2017-04-14 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
具体的には、上場会社の役員やIR担当部門の従業員など、通常の業務遂行において、投資家等に情報提供を行う役割を負う者から、証券会社、投資運用業者、機関投資家等の有価証券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される者に対して、当該上場会社等の運営等に関する未公表の重要な情報であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものが伝達される場合に、上場会社に対して、その情報を同時または速やかに一般に公表することを
具体的には、上場会社の役員やIR担当部門の従業員など、通常の業務遂行において、投資家等に情報提供を行う役割を負う者から、証券会社、投資運用業者、機関投資家等の有価証券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される者に対して、当該上場会社等の運営等に関する未公表の重要な情報であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものが伝達される場合に、上場会社に対して、その情報を同時または速やかに一般に公表することを
一般論でございますが、金融商品取引法におきましては、上場会社等の売上高、経常利益若しくは剰余金の配当等について、直近の予想値に比較して、当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当該事業年度の決算において一定以上の差異が生じた場合には重要事実になるというふうに承知をしております。
一般論として申し上げますけれども、金融商品取引法におきましては、上場会社等の役員等であって、上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知った者は、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ当該上場会社等の株券等に係る売買等をしてはならないとされておりまして、これを破って取引を事前にやったという場合にはインサイダー取引に該当するというものでございます。
短期売買規制とは、上場会社等の一〇%以上の議決権を保有する主要株主等は、当該上場会社等の株式等の六か月以内の短期売買によって得た利益については当該会社に返還しなければならないというルールでありますが、あわせて、主要株主等は、当該会社の株式の売買について翌月十五日までに当局に報告しなければならず、当局はこれを公衆縦覧するということも規定されております。
一般論として申し上げれば、証券取引法は、第百六十六条におきまして、上場会社等の役員等の会社関係者又は当該会社関係者から当該上場会社等の業務に関する重要事実の伝達を受けた者、これは第一次情報受領者ということになりますが、当該上場会社等の業務に関する重要な事実を知りながら、当該重要事実が公表される前に当該上場会社等の株式等の売買等を行うことを違法な取引、インサイダー取引として禁止をいたしておりまして、インサイダー
証券取引法は、百六十六条で、上場会社等の役員等の会社関係者または当該会社関係者から当該上場会社等の業務等に関する重要事実の伝達を受けた者が、その上場会社等の業務等に関する重要事実を知りながら、重要事実が公表される前に上場会社等の株式等の売買等を行うことを、違法な取引、これをインサイダー取引というふうに申しておりますが、ということで禁止をしているわけでございます。
今先生御指摘のように、証取法百六十六条は、上場会社等の役員等の会社関係者または当該会社関係者から当該上場会社等の業務等に関する重要事実の伝達を受けた者が、重要事実を知りながら、重要事実が公表される前に株券の売買等を行うこと、それをインサイダー取引として禁止しているということでございます。
その重要事実は証取法に個別に具体的に列記されているわけでございますけれども、このインサイダー取引規制の考え方と申しますものは、上場会社等の会社関係者等が、会社の内部者としての地位、立場に基づきまして、当該上場会社等の業務等に関する未公表の事実を知った場合には、その者が、その未公表の重要事実に基づき当該上場会社等の株券等の売買等を行えば、そのような重要事実が公表されるまで重要事実を知り得ない他の一般投資者
このインサイダー取引規制の趣旨は、先生おっしゃいましたように、上場会社等の会社関係者などが、会社の内部者としての地位、立場に基づき、当該上場会社等の業務などに関する未公表の重要事実を知った場合に、その者が、その未公表の重要事実に基づく投資判断により当該上場会社などの株券等の売買などを行えば、そのような事実をそれが公表されるまでは知り得ないほかの一般投資者と比較いたしまして著しく有利となる、これは極めて
それと同時に、百六十六条二項四号には、「当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」、これも重要事実だと、こう書いてある。これは、読み方によれば、会社の営業方針、企業方針、営業実態、それからこれからのプラン、いろんなものも含めて広範なものが入るんです。